署名と記名について | 春日井市の行政書士つばめ事務所

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署名と記名について

みなさんは署名と記名の違いについて簡潔に説明できるでしょうか?

署名・・・本人が自筆で氏名を手書きすること。
記名・・・それ以外の方法で氏名を記載すること。     
     記名の例:他人による代筆、パソコンで作成、ゴム印など

 

署名と記名とどちらが証拠能力が高いかというと署名になります。これはご想像のとおりだと思います。では記名では証拠にならないかというとそうでもなく、押印で証拠能力を補強することになります。新商法第32条『この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。』という法律があります。

 

 つまり、『署名 or 記名+押印』が署名すべき場合に必要と考えられ、署名の案内をされる際は『署名又は記名と押印をお願いします』と記載がある。これが自分の中の『常識』でした。以下の画像をご覧ください。

これは車庫証明の申請に添付する保管場所使用承諾証明書という書類の記載例の一部です。県外のディーラーさんから車庫証明の仕事を受けることになったので確認していたところ、違和感がすごくあったんですね。1をよく見てください。違和感を感じた人は私と同じ『常識』の持ち主です。

 

『記名又は署名と押印が必要です。』

 

これだと『記名 or 署名+押印』という意味になるじゃん
これ署名と記名が逆になってる記載ミスだな

と私は何の疑いもなく思いました。確認の為、他県の記載例や車庫証明関連のサイトを探し回りましたがどこも
『記名又は署名と押印が必要です。』と記載されています。

 

どうやら間違っているのは私の『常識』だったようです。

 

警察署に質問したら、とにかく押印が必要とのこと。(対応してくれた方が記名と署名の違いを分かっていない様子だったので多分こちらの質問の意図は理解してもらえてないです・・・悲しい)

 

 仕事を進めるのに押印がいるということは分かったのでここからは推測ですが、この『記名又は署名と押印』の文章は【記名又は署名】でひとくくりとして『と押印』がこの【記名又は押印】にかかることで→『記名+押印 or 署名+押印』という解釈をしてくれということだと思います。

 

 なぜ『記名又は署名と押印』の順番かというと『署名又は記名と押印』の順番だと私と同じ『思い込み』を持った人たちが署名だけで書類を作ってしまう心配があるのであえてひっくり返しているのかなと推測しました。

 

北海道の歴代最高気温記録更新と合わせてダブルパンチで
私の『常識』は『思い込み』であったことに気づかされました。