先週、福岡市のある建設業者が建設業法違反で監督処分を受けました。そのニュースを見て、かなり重要な記載が抜けているように感じたので取り上げます!ニュース自体が短いので読んだ範囲でポイントとなるような部分を要約します。
違反内容
建設業許可を持っていない複数の業者に、500万円を超える下請け工事をさせていた。処分を受けた元請け業者は、下請け業者が許可失効していたことを認識していなかったり、電気事業登録を電気工事の建設業許可と勘違いしてしまったとのこと。
仮に下記のような質問を受けたとします。
許可を所有してない建設業者 ○○
Q.500万円を超える請負代金の工事はダメっていう制限があるのか!うちは昨年480万円の工事をやったんだけど危なかった〜。これギリギリセーフですよね?
という回答になってしまいます。このニュースは重要な記載が抜けているので建設業者様の勘違いを招きますし、我々行政書士も正確な回答ができない内容となってしまっているのです。
このニュースで抜けている重要な記載というのは軽微な工事(500万円未満)というのは(消費税及び地方消費税を含む)ということです。契約書や請求書や領収書等から工事金額を確認することができると思いますが、税別なのか税込なのかを必ず注意してください!
上のQ&Aでギリギリアウトかもしれませんと回答していますが、この480万円が税別なのか税込なのかで変わってくるわけですね。税込480万円ならセーフですよ、しかし税別で480万円であった場合は税込で518万円になってしまいアウトとなってしまうわけですね。
※ちなみに建築一式工事だと@1500万円未満(消費税及び地方消費税を含む) A請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事 という緩和条件があります。
10月から消費税が10%に変わりますので、さらに注意が必要ですね!税別450万円だと消費税が45万円です。税込495万円でギリギリセーフとなるので450万円をひとつの目安としてみるのもいいのではないでしょうか。
税込で500万円を超える工事をできるようになりたい!という建設業者様は建設業許可が必要です。
愛知県や岐阜県の建設業者様は建設業許可サポートセンターに是非、無料相談して頂ければと思います!
『迅速・丁寧』をモットーに、お打合せにお伺い致します。