12/14に古物商許可の欠格要件が変わりました | 春日井市の行政書士つばめ事務所

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12/14に古物商許可の欠格要件が変わりました

令和元年12月14日より古物営業法の一部改正が施行されて、欠格要件から成年被後見人と被保佐人が除外されることとなりました!具体的には誓約書の書式が新しくなります。せっかくなので今までの誓約書と見比べてみましょう。

今までの誓約書が上、新しい誓約書が?下となります(比較用なので1枚だけ載せます)


新しい誓約書はシンプルすぎないか?

 欠格要件から成年被後見人と被保佐人が除外されたため、門戸が広がったように見えます。上記の誓約書を見ても圧倒的シンプルさです。しかし一概に門戸が広がったとは言えないかもしれません。今までは誓約書に記載がある項目をクリアしていれば古物商許可要件の多くを満たすことができたのですが、新しい誓約書のシンプルさでは明文化されていないポイントについて警察側が自由に欠格要件の解釈ができてしまうということにはならないのでしょうか??

 

 今後は新しい誓約書のシンプルさから分かるように古物商としての能力があるかケースごとに判断されて許可証が発行されることになります。しかし、現時点では今後古物商としての能力をどのような方法で判断をするかが明らかになっていません。警察側の解釈次第では、今までの誓約書では要件を満たせていた方も、古物商としての能力がないと判断されて不許可となってしまうことも考えられます。今まで以上に古物商許可の取得が難しくなる可能性があるわけですね。

 

 我々行政書士としても相談を受けたときに許可が取れる見込みを立てづらい!19,000円の申請手数料がかかるため『許可が取れるかわからないけどとりあえず申請してみましょう』というわけにはなかなかいかないわけですよ。

さっそく古物商許可申請をしてきました!

 さっそく古物商許可申請をしてきました!私が申請したのは施行前日の13日であったので旧誓約書でギリギリ間に合うんじゃないかなと思っていたのですが、ダメでした。14日までに許可証が発行される場合はOKということでギリギリでもなんでもなく普通に新しい誓約書が必要でした。今回は新しい誓約書も後日出して欲しいとのことで両方出す形になりました。

警察署の担当者に少し話を聞いてきたのですが、今後は『登記されていないことの証明書』が添付書類から除外されると言っていました。

 なるほど!欠格要件から除外されるので証明書も必要なくなるわけですね。『登記されていないことの証明書』をご存知ない方のために触れておくと全国の法務局の本局で発行されます。ネックなのは支局や出張所で発行されないので急いで入手したいという方はお住まいの場所によっては本局が遠方にあり足を運んで発行してもらわないといけないということですね。時間に余裕がある場合は郵送で取り寄せるという方法もあります。

郵送で取り寄せる場合は東京法務局しか受け付けていないのでよく注意してくださいね!

 この入手するのがちょっとめんどくさい『登記されていないことの証明書』が不要になるというのは大きなメリットですね!12/20に愛知県行政書士会で古物営業法及び風俗営業法の研修会があり出席するのですが、タイミング的に間違いなくこの記事に書いてきたことについて説明があるはずです。何か追加情報がありましたら追記しますね♪

古物商許可が欲しい方は行政書士つばめ事務所へご連絡を!

 今後、古物商許可の取得を検討している人は専門家である行政書士に依頼して効率的に取得をしましょう。古物商許可を取得したいという方は許可を用いた新規ビジネスを始めたいという方です。新規ビジネスには多くの時間とエネルギーがかかります。古物商許可申請のために必要書類を調べる〜必要書類を集める〜申請書の書き方を調べる〜書類作成〜警察署へ提出という時間とエネルギーは新規ビジネスのスタートダッシュの推進力とすべきではないでしょうか?

 

 行政書士つばめ事務所へご依頼頂ければご案内〜必要書類の収集〜申請書類の作成を代行致します。警察署への申請も春日井市から隣の市ぐらいの近郊であればお引き受け致します。迅速、丁寧なサービスであなたのビジネスをサポートしますよ!

 

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