先週からバイト先の行政書士事務所で建設業の新規許可申請に取り組んでおり、昨日無事一宮建設事務所に受理されました!書類作成はほぼ私が受け持ちましたので、受理された時はほっとしました。とはいえスムーズに進んだわけではなく、一回目は書類不備で受理されませんでした。
私が完璧に作ったつもりで、先生もチェックして、これで大丈夫だ!と思っていても思わぬ不備が出てきてしまったのです。
これが不備となった項目でしたが、大変でした〜!取りたい許可の建設業をお客様が個人事業主として5年間経験したことを証明しなければいけないのですがa.確定申告書の控えと所得証明書b.注文書の写しと発注証明書(年1件で5年分)を確認資料として提出したのですが、
(建設事務所の受理担当の方)
確定申告書の控えと所得証明書の所得金額が一致してないですね…
え!?
確定申告書の収支内訳書に売り上げ金額の詳細が書いてないので
注文書と発注証明書は月1件分必要になります
※上のやり取りでは省いていますが受理担当の方がとても丁寧に対応、説明してくださり、どうすれば解決できるかすぐに理解できました。ありがとうございます!
1つ目の不備であった所得金額が一致していない件をお客様に確認してみた所、昨年税務調査があって追徴課税になったとの事で、修正申告書の控えも追加で必要となりました。建設業許可の手引きにも書いていない、まさにイレギュラーな事態でした。2つ目の不備は、収支内訳書に売り上げ金額の詳細を書かなくても確定申告自体はできてしまう為、書いていない申告者が多いそうで、よく年1件ではダメで月1件必要になるケースがあるとの事でした。
年1件と月1件では大違いです。年1件→注文書の写し5枚×2(正、控え)と発注証明書1枚×2(正、控え) 計12枚 月1件→注文書の写し60枚×2(正、控え)と発注証明書5枚×2(正、控え)計130枚!!130枚の書類を大急ぎで作って、次の日にお客様の取引先を回って注文した証明の印をもらい、完成!その足で一宮建設事務所へ提出しに行き無事受理されました。
今回の件、大変勉強になりました。今後、建設業新規許可の問い合わせが来た際には経営業務の管理責任者の証明について実体験に即した説得力のある説明ができるはずです。建設業をされている方は
いざ許可を取ろうと思った際に、年1件と月1件ではお客様に証明書類を準備頂く手間も大きく違ってきます。